
労働者のメンタルヘルス情報と法: 情報取扱い前提条件整備義務の構想
カテゴリー: 旅行ガイド・マップ, カレンダー・手帳, 趣味・実用
著者: 藤田 湘子, 小林丸々
出版社: ダイヤモンド社, 秋田魁新報社
公開: 2016-08-09
ライター: 菱木晃子
言語: 韓国語, フランス語, 英語, ドイツ語, ロシア語
フォーマット: Kindle版, epub
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出版社: ダイヤモンド社, 秋田魁新報社
公開: 2016-08-09
ライター: 菱木晃子
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18年改正労働安全衛生法 過重労働による健康障害防止及びメンタルヘルスの対策 66条の8 長時間労働者に対する面接指導制度の整備 66条の9 66の81による面接指導を行う労働者以外の労働者への配慮 66条の5 健康診断実施後の措置 .
第92回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(議事録) 1.日時 令和2年12月18日(火) 9:59~1118 2.場所 AP虎ノ門 会議室Aルーム(一部オンライン会議会場) (東京都港区西新橋1615 NS虎ノ門ビル11階).
現在、高年齢者雇用安定法では、定年を定めるときには60歳以上とすることと、60歳以降については原則本人が希望すれば65歳までは雇用を継続することを義務付けています。このような法令の定めと、昨今の人手不足に伴い、定年を60歳から65歳などに引上げる企業が増えています。.
メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(過労死・うつ病・自殺予防、職場復帰、パワハラ・セクハラ対策)あなたの悩みに耳を傾けてくれる専門の相談機関があります。一人で悩まずに客観的な意見を取り入れ、問題解決に向けて第一歩を踏み出してみませんか。.
2020年(令和2年)4月1日より派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた「改正労働者派遣法」が施行。主な改正内容:①不合理な待遇差をなくすための規定の整備、②派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決 .
当方、半日有休と時間単位有休(2時間単位)も認めている会社の者です。 時間単位有休は適正に労使協定を結び、労基署に届出済みです。 正 .
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労働の対償である賃金の支払いは、労使間のやり取りのなかでも非常に重要なものです。そのため、労働基準法によって、賃金の支払い方法に関する5つのルールである「賃金支払いの5原則」が定められています。今回は、この「賃金支払いの5原則」について解説します。.
不利益な取扱いとは、例えば、全労働日の80以上に出勤した労働者に与えなければならない「有給休暇」の付与義務の判断に際して、裁判員休暇日を全労働日に含めて出勤率を算定するようなことをいいます。なぜなら、本来であれば.
採用面接時に、うつ病・精神疾患の既往歴を質問できる? 以上のことから、健康診断をさせることは「必要性」があれば可能であるものの、これによってうつ病等精神疾患(メンタルヘルス)の既往歴を明らかにすることのハードルは高いことをご理解いただけたでしょう。
第92回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(議事録) 1.日時 令和2年12月18日(火) 9:59~1118 2.場所 AP虎ノ門 会議室Aルーム(一部オンライン会議会場) (東京都港区西新橋1615 NS虎ノ門ビル11階).
現在、高年齢者雇用安定法では、定年を定めるときには60歳以上とすることと、60歳以降については原則本人が希望すれば65歳までは雇用を継続することを義務付けています。このような法令の定めと、昨今の人手不足に伴い、定年を60歳から65歳などに引上げる企業が増えています。.
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2020年(令和2年)4月1日より派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた「改正労働者派遣法」が施行。主な改正内容:①不合理な待遇差をなくすための規定の整備、②派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決 .
当方、半日有休と時間単位有休(2時間単位)も認めている会社の者です。 時間単位有休は適正に労使協定を結び、労基署に届出済みです。 正 .
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労働の対償である賃金の支払いは、労使間のやり取りのなかでも非常に重要なものです。そのため、労働基準法によって、賃金の支払い方法に関する5つのルールである「賃金支払いの5原則」が定められています。今回は、この「賃金支払いの5原則」について解説します。.
不利益な取扱いとは、例えば、全労働日の80以上に出勤した労働者に与えなければならない「有給休暇」の付与義務の判断に際して、裁判員休暇日を全労働日に含めて出勤率を算定するようなことをいいます。なぜなら、本来であれば.
採用面接時に、うつ病・精神疾患の既往歴を質問できる? 以上のことから、健康診断をさせることは「必要性」があれば可能であるものの、これによってうつ病等精神疾患(メンタルヘルス)の既往歴を明らかにすることのハードルは高いことをご理解いただけたでしょう。
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